働くシニアが増えています。

シニア起業する方もいれば、継続雇用や再就職を希望する方ももちろんいます。

開業税理士であるあなたが顧問を務める会社にも、継続雇用や再就職を希望する方がいるかもしれません。

そんなクライアントには、こんなアドバイスをすることもできます。

給料減を雇用保険で補う

企業の多くは60歳が定年で、継続雇用や再就職で働いても、給料が大きく下がってしまうことが一般的です。

こうした場合、60歳代前半なら、給料が下がった分の一部を雇用保険の給付でカバーすることができます。

計算方法や注意点

60歳で定年を迎えたサラリーマンの男性は、継続雇用を希望せずに「新しい仕事をしたいっ!」と、再就職先を探しています。

しかし、目に入ってくるのは、フルタイムでも月収十数万円程度の求人ばかり・・・

待遇は、定年前より大きく下がりそうです。

年金の受給開始まではまだ時間があるので「仕事をしたいっ!」と考えていたけど、働かないという選択肢も頭をよぎります。

でも、老後の生活設計への影響も不安になる・・・。

そこで「雇用保険には、60歳代前半の大幅な収入減を補う『高年齢雇用継続給付』があります。求人条件にプラスして考えてみてはどう?」とアドバイスができます。

賃金が60歳になった時点の75%未満に下がった場合に、下がった金額の一部を補うのが給付金の仕組みです。

60歳以上65歳未満で、雇用保険の加入期間が5年以上あることなどが必要な条件になります。

2種類の高年齢雇用継続給付

ちなみに、『高年齢雇用継続給付』には、以下の2種類があります。

退職して、ハローワークで雇用保険の手続きをおこない、失業手当を受給した後に再就職する場合は『高年齢再就職給付金』の対象。

失業手当を受給しなかった場合や、継続雇用の場合は『高年齢雇用継続基本給付金』の対象。

65歳に到達するまでの最大5年間受け取れます。

念のため、『高年齢雇用継続給付』の受給資格を厚生労働省ホームページより転載しておきますが、厚生労働省ホームページで正確な情報を確認したうえで、クライアントへアドバイスしてください。

高年齢雇用継続基本給付金

基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含みます。以下同じ。)を受給していない方を対象とする給付金で、原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている方で、以下の2つの要件を満たした方が対象となります。

  1. 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
  2. 被保険者であった期間(※)が5年以上あること。

高年齢再就職給付金

基本手当を受給し再就職した方を対象とする給付金で、基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、以下の5つの要件を満たした方が対象となります。

  1. 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
  2. 基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
  3. 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
  4. 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
  5. 同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。

(※)「被保険者であった期間」とは、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の全てを指します。なお、離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること及びその間に求職者給付及び就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算されます。

給付金の計算をしてみよう!

いくら支給されるのか、簡単な例で見てみましょう。

まず、60歳到達時の賃金(直近6か月間の平均)と比べた、新しい職場の賃金の割合(制度では『低下率』と呼ばれます)を計算します。

ボーナスは賃金に含めず、社会保険料などが差し引かれる前の額を使います。

60歳時点の賃金が月30万円だった人が、月18万円になった場合、低下率は60%(40%の減収)。

下がり方が大きいため、支給率は最大の15%となります。

この月の給付金は、、、

18万円×15%=2万7000円

(30万円-18万円=)12万円下がった賃金のうち、2割強を穴埋めしてくれる計算です。

同じ人でも60歳以後の賃金が月21万円なら、低下率は70%(30%の減収)。

支給率は賃金の低下が緩やかになるにつれ小さくなり、この場合では4.67%です。

給付金は約9800円で、(30万円-21万円=)9万円の賃金低下の1割強の穴埋めになります。

給付金をもらえる期間は、失業手当を受けられる日数が200日以上残っている人は、2年間。

100日以上200日未満の人は、1年間です。

賃金が60歳時点の4分の3(75%)以上なら、給付金は出ません。

このため「月収が同額でも60歳時点の賃金によって給付金の額が変わったり、もらえない場合があったりする点には、注意が必要!」です。

たとえば、再就職後の賃金が月18万円のケースでも、60歳時点の賃金が月24万円なら、低下率は75%(25%の減収)となるので、支給の条件を満たしません。

ハローワークで金額要確認

給付金の額の計算はあくまでも目安です。

60歳代前半で「特別支給の老齢厚生年金」を受け取りながら働く場合、給付金を受け取ることで年金が減額される場合もあります。

実際の手取り額がどうなるかの計算は複雑なので、勤務先やハローワーク、年金事務所などに確認してもらうが確実でしょう。

手続きは新しい勤務先を通じてハローワークに申請することになるので、同じ会社やグループ内での継続雇用ではなく、別の会社に再就職する場合は、念のため、給付金の対象になることを会社側に伝えておいたほうがイイです。

希望すれば、本人が自分で申請手続きを行うことも、可能です。