「税理士の協力を得よう!」
これは、私の税理士に対しての基本的な考え方です。
が、それは一旦置いておいて、、、
「会計を知らない」「税金の計算なんてできるわけがない」という人なら、税理士と顧問契約を結ぶのは、必然です。
ただ、現実に目を向けると、、、
そもそも税理士事務所って何をしてくれるのか?
小さな会社で、社長や奥さん、または経理担当が毎月の経理を自社でおこなっていて、税理士は年一回の決算のときだけ。
でも、税務調査のときに税理士がいたほうが良いから、しかたなく顧問料を毎月払っている・・・という考えの社長も少なくありません。
税理士側では、年一回の決算や税務調査が自身の役割だと自認している税理士もいます。
せっかく税理士に顧問料を支払うなら、満足できるかたちで税理士の専門知識を活用すべきです。
税理士事務所ができる主な業務は?
さて、税理士には、税理士でなければできない仕事と、その他付随業務があります。
- 税理士の独占業務・・・税理士資格がなければできない業務
仕事の種類 | 仕事の内容 |
税務書類の作成業務 | 確定申告書の作成、税務署に提出する届出書の作成etc. |
税務代理業務 | 税務調査の立ち合いや、税務署の更生・決定に不服がある場合の申し立てなどについての代理etc. |
税務相談業務 | 税金の相談(税理士が関与する主な税金:所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、道府県民税、市町村税、事業税、固定資産税etc.) |
- 税理士の付随業務・・・税理士の独占業務ではないが、専門家として取り組む業務
仕事の種類 | 仕事の内容 |
会計業務 | 会計帳簿の記帳代行、決算書や試算表その他財務指標などの財務書類の作成etc. |
- 税理士のその他業務・・・税理士の独占業務および付随業務の周辺業務
仕事の種類 | 仕事の内容 |
経営相談業務 | (常に孤独な)経営者の相談相手という役割。多くのクライアントをかかえる税理士であれば、多く(多業種)の情報が集まる。 |
経営コンサルティング業務 | 別途報酬をもらって業績アップに関する業務を行う。 |
銀行融資のサポート業務 | 銀行に融資を申し出るときの書類作成や支援を行う。 |
保険加入のアドバイス業務 | 保険の加入に関して総合的な見地からアドバイスを行う。ただし、保険の代理店である税理士の場合、特定の保険を勧められる。 |
顧問料以上の満足を得るためにできることは?
まず、大前提として、「とにかく安い」税理士がイイという基準は捨ててください。
安さ重視であれば、価格以上の満足感よりも「まあ、しょうがないよね。安いんだから」と受け入れるしかありません。
話を戻して、、、
今の税理士事務所と密に付き合うことから始めます(税理士を即刻変えるというのはやめましょう)。
顧問慮以上の満足感を得るためには、まずは、税理士に毎月来てもらって話をするようにしてください。
話をするって言っても、ただ雑談をして時間をつぶすだけではダメですよ。
試算表などの資料を渡されるだけの関係でもダメ。
知りたいことがあったら、遠慮せず、いろいろ質問をします。
基本的にあなたからアクションを起こさないと、相手からは何も発信はないと思った方がイイです。
あなたが何もしなければ、税理士がただ数字を読み上げているのを聞いているだけになってしまいます。
読み上げている数字を聞いているだけの時間は本当に無駄です。
だって、資料に書いてあるんだから、そんなのは見ればわかるわけですから。
税理士事務所のサービスの質を上げる2つの質問とは?
税理士事務所の担当者の税務の知識が十分かどうか知りたい場合や、どれだけの情報を発信してくれるのか知りたい場合は、次の2つのことを聞いてください。
これで、あなたに対するサービスの質はグンッと上がります。
- 新しい税法の新聞記事の内容などをぶつけてみて、それに答えられるか?
- 同業他社や他業種の動向・景気について聞いてみて、その情報をもっているか?
税理士事務所も「知らない」では済まないので、担当者ができなければ、より上位のスタッフもしくは税理士自らが登場してきます。
今、税理士が担当でないなら・・・税理士事務所の担当者に対して「この人、大丈夫?」って思っているなら・・・アクションを起こしてみてください。
ここでサービスの質が上がります。
あなたと税理士事務所の両方が満足するには?
業務の内容をお互い(あなたと税理士事務所)が理解し、報酬とのバランスをはかることも大切です。
「顧問料を払っているのに、毎月来ない(税理士は決算のときだけ)」「業務内容の割に報酬が高い」という不満は、割と多くの社長たちが思っていることです。
ただ、会社側でキチンと帳簿を作成していない、資料を整理していないといったことに原因があるケースもあります。
また、「この報酬では、ここまでの業務しか対応できない」という水準もあるので、相互理解は欠かせません。
そして、一番やってはいけないのが、税理士や税理士事務所のスタッフを自分の会社のスタッフのように使うこと。
税理士事務所はあなたの下請けではないのですから。
社長として最低限の知識も必要
ひとり社長であるあなたが、一から会計を学ぶ必要もないし、ましてや税金の計算を学ぶ必要なんてありません。
ただ、まったく知らないのは、それはそれで問題です。
税理士が何をやっているのか、何を言っているのか、それがわかりませんから。
税理士が間違ったことをやっていても、間違ったことを言っていても、それを鵜呑みにすることになりかねません。
だから、何も知らないと言うのは論外です。
とは言っても、すべてを勉強する必要はないし、そんな時間もないでしょう。
社長であるあなたがやるのは、ポイントをおさえることだけ。これで十分です。